【出典】判例時報2428~2437号、判例タイムズ1468~1470号、金融法務事情2131~2137号、NBL1164~1169号
番号 | 1282 |
事件名 | 原発事故賠償 |
判決日 | 松山地裁 平31・3・26 |
業者名 | |
要旨 | 1 福島第一発電所事故に関して、発電所の敷地高さを超える浸水高の津波の到来の予見可能性及び水密化対策を講じることによる結果回避可能性を肯定した上、経済産業大臣による規制権限の不行使が国家賠償法上違法と認められるとして、被告国の国家賠償責任を肯定し、相当因果関係が認められる損害全額について、被告国が被告東電と不真正連帯債務を負うと判断した事例 2 原告らの各人の個別的な属性に応じて、当該個人が当時置かれていた具体的な状況のもとでは、避難を実施したり、避難生活を継続するという選択をしたことが、一般人から見ても、やむを得ない事情によるものと評価しうる場合には、当該避難等は、社会通念上相当性があるとした上、原告ら各人について相当因果関係の認められる慰謝料の金額を算定した事例(判時2431・2432合併号101頁) |
番号 | 1283 |
事件名 | 生活保護 |
判決日 | 名古屋高裁 平30・10・11 |
業者名 | 四日市市社会 福祉事務 |
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