割賦販売法平成28年改正後の相談現場から ─決済代行問題は終わっていない─

(公社)全国消費生活相談員協会 決済(旧・電子マネー)研究会
消費生活相談員 木全恭代

1 決済代行問題

 悪質業者がクレジットカード決済を利用する事例が登場してから十数年になる。これらの多くは、オンアス取引の中でも、海外金融機関を迂回するという特殊な手法がとられている。国内事業者と海外金融機関をつなぐ決済代行業者の加盟店に、悪質業者が紛れ込んだのだ。

 私たち全国消費生活相談員協会電子マネー研究会(当時)は11年前、「まともな会社がまっとうに運営している決済サービスが、悪質業者に使われていいのだろうか」という疑問から活動を始めた。求めたのは、決済代行業者が登録制により、一定の規制を受けることだった。

 2010年7月に消費者委員会でクレジットカード決済に関わる決済代行業者の問題が取り上げられてから6年後の、2016(平成28)年に割賦販売法が改正された。クレジットカード決済に関与するアクワイアラーまたは決済代行業者は「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」と位置付けられ、クレジットカード番号を適切に管理することや、国への登録などが義務付けられた。

 私たちのイメージしていた登録制度と形は異なるものの・・・

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