「事業ファクタリングは貸金」判決(欠席判決)

弁護士(大阪) 植田勝博

第1 事業ファクタリング判決

1 事業ファクタリング判決

大阪地裁令和2年(2020年)8月21日判決、令和2年(ワ)第5056号

第2回口頭弁論調書(判決・被告1-1株式会社ジャスト及び被告1-2笠亮関係)

事件の表示 令和2年(ワ)第5056号

期日 令和2年8月21日午後1時10分

場所及び公開の有無 大阪地方裁判所第9民事部法廷で公開

裁判長裁判官 井上直哉

裁判官 竹村昭彦

裁判官 安藤諒

原告 有限会社ケーワイ自動車鈑金塗装工業所

被告 株式会社ジャスト他13名

主文

1 別紙請求の趣旨1項記載のとおり。

2 訴訟費用は被告らの負担とする。

3 この判決は、仮に執行することができる。

請求 別紙請求の趣旨及び原因記載のとおり(ただし、被告会社ジャスト及び被告笠亮関係部分のみ)。

別紙 請求の趣旨(筆者加入)

一 被告1-1株式会社ジャストと被告1-2笠亮は原告に対して、各自金12,880,000円と2019年7月31日から支払い済みまで、年5分の割合による金員を支払え。

二~七 略

八 訴訟費用は被告らの負担とする。

理由の要旨

被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出・・・

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