弁護士(大阪) 植田勝博
第1 事業ファクタリング判決
1 事業ファクタリング判決
大阪地裁令和2年(2020年)8月21日判決、令和2年(ワ)第5056号
第2回口頭弁論調書(判決・被告1-1株式会社ジャスト及び被告1-2笠亮関係)
事件の表示 令和2年(ワ)第5056号
期日 令和2年8月21日午後1時10分
場所及び公開の有無 大阪地方裁判所第9民事部法廷で公開
裁判長裁判官 井上直哉
裁判官 竹村昭彦
裁判官 安藤諒
原告 有限会社ケーワイ自動車鈑金塗装工業所
被告 株式会社ジャスト他13名
主文
1 別紙請求の趣旨1項記載のとおり。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 この判決は、仮に執行することができる。
請求 別紙請求の趣旨及び原因記載のとおり(ただし、被告会社ジャスト及び被告笠亮関係部分のみ)。
別紙 請求の趣旨(筆者加入)
一 被告1-1株式会社ジャストと被告1-2笠亮は原告に対して、各自金12,880,000円と2019年7月31日から支払い済みまで、年5分の割合による金員を支払え。
二~七 略
八 訴訟費用は被告らの負担とする。
理由の要旨
被告は、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出・・・
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