第6次消費者委員会からのご報告
─「『悪質なお試し商法』に関する意見」を消費者庁に提出しました─

消費者委員会委員 弁護士(大阪) 片山登志子

1 新型コロナウイルス感染症の流行は、令和2年5月25日の緊急事態宣言解除後も終息することはなく、感染拡大の新たな局面を迎えているとも言われています。消費者相談の現場の皆様も、消費者からの様々な不安や新たな被害情報への対応に、日々ご苦労されていることと思います。消費者委員会も未だテレビ会議システムを利用しての開催を余儀なくされていますが、委員間打ち合わせや委員と事務局との個別協議などを通じて、事務局も含めた消費者委員会全体のコミュニケーションを高め、常にコロナ禍の社会情勢の変化にも対応できるよう、課題認識と情報の共有に努めています。

2 さて、令和2年6月から8月にかけての主な活動ですが、①令和2年6月26日、消費者基本計画工程表について、これまでの消費者委員会の修正意見が反映されたものとなっているかを審議したうえで、消費者基本法の趣旨に鑑み妥当である旨の答申をするとともに、②同日、「『悪質なお試し商法』に関する意見」(https://www.cao.go.jp/consumer/content/20200626_iken.pdf)を消費者庁に・・・

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