適格消費者団体NPO法人京都消費者契約ネットワーク事務局 弁護士(京都) 増田朋記
1 当団体は、2020年6月24日、株式会社ファンソルに対して、同社が販売するいわゆる健康食品「王妃のめぐみ」(以下、「本件商品」といいます)に関する同社ウェブサイト上の表示についての差止請求を行いました。
同ウェブサイト上では、本件商品について、大きく「初回1袋が100円(税込)!」などと表示されていました。
通常の消費者がこのような表示をみれば、本件商品を、初回1袋分だけ100円で試すことが可能であり、2回目以降の商品の継続購入については初回1袋分を試した後に、必要と感じた場合に改めて申し込むことができる(すなわち、必要でなければ2回目以降の継続購入は拒むことができる)と誤認すると考えられる内容です。
しかし、実際には、上記表示から申込みを行うと、最低2回の購入継続が条件とされており、2回目には、20袋分(3万9200円)の対象商品を購入する必要があるようになっています。つまり、消費者は実質的には21袋分を総合計3万9300円で購入するという契約に申し込むこととなります。
したがって、株式会社ファンソルの表示は・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。