弁護士(大阪) 井上耕史
1 はじめに
昨年に引き続き、従前と同様の論点に関する裁判例が多かった。既に何年も前に決着済みであるはずの論点についても、裁判官が忘れたころに、再び蒸し返すような貸金業者の主張が後を絶たない。ここ1年間の速報で紹介された裁判例には、少し前の時期のものもあるが、判例・実務の到達点を再確認する上で有益である。
これまでの到達点について、過去の「消費者法白書」や『過払金返還請求・全論点網羅2017』(民事法研究会)(以下、「全論点網羅」という)などの文献にあたって確認することも必要である。
2 過払金の充当ないし一連一体計算
(1)切替え
貸金業者から借り入れた資金によって従前の取引を完済したものと扱う、いわゆる「切替え」「借換え」「貸増し」事案において、貸金業者が、取引の連続性を否定して充当を争う事例が無担保から不動産担保への切替えを中心に増加した。最三小判平成24年9月11日民集66-9-3227(以下、「平成24年最判」という)が不動産担保切替えの事案で事実上1個の連続した貸付取引であることを否定したことが引き金となり、無担保同士の切替えでも貸金業者が一連性を争う事例が増・・・
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