中国消費者法事情(その41)
─電信ネットワーク詐欺禁止法等について(下)─

弁護士(大阪) 白出博之1

第2 2022年電信ネットワーク詐欺禁止法の主な内容2

 実務上、多くの詐欺犯罪が電信ネットワーク技術を手段として実行されていることから、第三章「金融機関ガバナンス」、第四章「インターネットガバナンス」の専門規定を置く3

6 第三章「金融ガバナンス」

第15条 【金融業務による顧客デューデリジェンス制度】銀行業金融機関、ノンバンク決済機関(以下「銀行金融機関等」)は、顧客の銀行口座、支払及び決済サービスを提供するために銀行口座、決済口座、及び顧客との取引関係が存在する間、法に基づき受益・所有者を識別するための顧客デューデリジェンス制度を構築しなければならず、法に基づき相応するリスク管理措置を講じて、銀行口座、決済口座等が電信ネットワーク詐欺活動に利用されることを防止する。

第16条 【口座開設数量とリスク管理】開設された銀行口座、支払い決済口座は、国家の関連規定による制限数量を超過してはならない。

2 異常な口座開設が識別された場合、銀行業金融機関等は、検証を強化する権限又は口座開設を拒否する権限を有する。

第17条【企業口座管理措置】銀行業金融機関等は、企業口座を開設す

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