韓国における訪問販売・電話勧誘販売の規制(2)
─日本の規制との比較─

弁護士(神奈川) 松岡泰樹

1 韓国の消費者行政の一元化

 従前、韓国では公正取引委員会が、表示・広告の公正化に関する法律、約款規制に関する法律、訪問販売等に関する法律等の不公正な消費者取引を規制する法律を所管し、消費者行政を全面的に担ってきた。

 2008年2月、消費者基本法が財政経済部から公正取引委員会に移管され、消費者取引行政のみならず、消費者安全、消費者支援等の消費者行政も公正取引委員会に一元化されている。

2 韓国の訪問販売・電話勧誘販売規制について

 以下、韓国における訪問販売・電話勧誘規制について、同国の訪問販売等に関する法律の規定について記載するが、執筆者は韓国語の知識に乏しく、同法につき翻訳アプリを利用して翻訳した結果に基づいて記載しているため、表現が不正確なところがあるかもしれないが、ご容赦願いたい。

 記載した条項は、韓国の訪問販売等に関する法律の条項は条項のみ及び訪問販売等に関する施行令の条項は「施行令〇条〇項」と記載した。

(1)訪問販売及び電話勧誘販売の定義

 「訪問販売」とは、法令で指定された営業所、代理店その他の事業所以外の場所で契約を締結し、財貨や役務の販売を業とする者とされて・・・

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