韓国における訪問販売・電話勧誘販売の規制(1)
─規制の概要─

弁護士(千葉) 井原真吾

1 はじめに

 韓国における訪問販売・電話勧誘販売の規制は、主として訪問販売等に関する法律(訪問販売法)において定められている。韓国の訪問販売法は、訪問販売、電話勧誘販売、多段階販売(日本でいうマルチ商法)、継続取引及び事業勧誘取引などを対象としており、かつては同法の適用対象となっていた通信販売は、2002年に電子商取引等における消費者保護に関する法律(電子商取引消費者保護法)が新たに制定された際に同法に移管されている。また、訪問販売法の2021年改正により、金融商品が適用対象から外されたことから(3条2項)、金融商品の訪問販売・電話勧誘販売については、現在は金融消費者保護法等で規制がなされている。以下は、訪問販売法に規定されている訪問販売・電話勧誘販売の規制の概要について述べる。

2 訪問販売・電話勧誘販売に共通した規制

(1) 訪問販売法では、「第2章 訪問販売及び電話勧誘販売」で訪問販売と電話勧誘販売が同じ章に規定されており、基本的に両者共通の規制がなされている。主なものを紹介すると、以下のような規制がある。

① 事業者の届出義務(5条)
 ※ K問販売業者及び電話勧誘・・・

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