改正住宅セーフティーネット法について
─居住サポート住宅と認定家賃債務保証業者制度─

全国追い出し屋対策会議/生活弱者の住み続ける権利対策会議代表幹事
弁護士(大阪) 増田 尚

 住宅セーフティーネット法が改正され、2025年10月1日から施行された。改正法により新たに導入される居住サポート住宅と認定家賃債務保証業者制度について、その概要と問題点を解説する。

1 居住サポート住宅

 居住サポート住宅とは、居住支援法人等が登録住宅(住宅確保要配慮者への提供を拒まないものとして予め登録された賃貸住宅)の入居者に対し、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業に係る賃貸住宅(居住安定援助賃貸住宅)をいう。居住安定援助計画の認定基準として、「居住安定援助賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件が、国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に従い適正に定められているものであること」(改正法41条1項5号)や、「入居者に提供する居住安定援助の内容が、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要なものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものであること」・・・

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