適格消費者団体消費者ネットおかやま検討委員会委員
弁護士(岡山) 宮井 啓
1 はじめに
消費者から情報提供を受け、当法人は、株式会社OFFtONが販売していたダイエット飲料のウェブ広告表示について確認を行いました。その結果、景品表示法第5条第2号に違反するおそれがあると判断し、2023年5月に申入れを行いました。本稿では、その申入れの内容と事業者の対応について報告します。
2 申入れの経緯
同社のウェブサイトでは、「通常価格5,980円(税込)」「初回限定500円(税込)約91%OFF」「初回限定特別価格5,480円(税込)もお得」「2回目以降も1袋あたり41%OFF」「返金保証付き」「最大12日返金保証」などの表示が行われていました。
しかし、同一または同等の商品が他の通販サイトにおいて3,500円前後で販売されていることが確認され、「通常価格5,980円」との表示は実際の販売状況と著しく異なっていました。
景品表示法第5条第2号は、事業者が実際よりも取引条件を著しく有利であると誤認させる表示を禁止しています。特に、いわゆる二重価格表示を行う場合には、比較対象価格が「最近相当期間にわたって販売さ・・・
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