消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット)検討委員
弁護士(愛知) 山田英典
1 事案の概要
本件の申入れは、コンタクトレンズを月々の定額制で利用できるというサービスを提供するコンタクトレンズ販売会社に対して行いました。
コンタクトレンズを定額制で利用できるとのサービスの利用規約においては、①会社が損害賠償責任を負う場合であっても、金銭的賠償に代えてプラン内での補償その他の措置をとることができる「損害賠償制限条項」、②1日以上の予告期間を設け、ホームページで変更後の規約の内容を周知することで、いつでも規約の内容を変更することができる「利用規約変更条項」、③パンフレット・リーフレット等の各種ツール類及び加盟施設用手続マニュアル等(利用規程)と規約が抵触した場合は、利用規定が優先する「利用規程優先条項」が定められており、これらの規約に改善の申入れをしました。
2 損害賠償制限条項について
消費者が、仮に商品により人身傷害を生じた場合であっても、金銭的賠償を行わないことや損害の内容に係わることなく無制限に代替補償を行うことを可能にしているため、消費者は、会社の選択によって損害賠償を行うことが全くできなく・・・
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