弁護士(大阪) 国府泰道
特定商取引法(以下、「特商法」という)は、消費者取引被害の規制のための重要な法律である。平成28年改正において特商法附則第6条 は、法施行後5年以内に「施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」と規定した。いわゆる5年後見直し条項である。
令和4年12月1日に法施行後5年を迎えることから、日弁連は同年7月に5年後見直しを求める意見書を出し、同年10月には消費者団体などにより「特定商取引法の抜本的改正を求める全国連絡会」(以下、「特商法全国連絡会」という)が結成され、当時、5年後見直しに向けた世論が盛り上がった。
他方、消費者庁は、令和3年に定期購入についての特商法を改正したことを理由としたり、パラダイムシフト研究会による検討が行われていることからパッチワーク的な法改正は行わないなどを理由に、法改正の検討すら着手しないできた。
全国連絡会は、過去3年間、特商法改正の検討を求めてきたが、消費者庁はまったく動こうとしてこなかった。
本年7月、消費者庁長官が交代して現在の堀井長官が就任され、消費者取引対策課の課長も交代・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。