債務整理に将来利息は必要か?

高松あすなろの会 鍋谷健一

1 特定調停で突然の将来利息付与

 高松あすなろの会では、負債が少額で支払い能力がある方については、特定調停をお勧めすることがよくあります。特定調停は2000年から施行された支払い不能の恐れのある債務者などの経済的再生を図るための調停手続きです。債務者は簡易裁判所で調停委員などを通して債権者と話し合い、返済額の減額や返済期間の延長(3~5年間)や将来利息のカットにより履行可能な返済計画を立てることができます。高松あすなろの会の知る限りでは、20年以上にわたって、特定調停での将来利息は全てカットされてきました。

 ところが、2025年1月に高松簡易裁判所でアイフルが申立人Aさんに対して年利3%の将来利息を要求してきました。理由は、「アイフルの経営状況の悪化」としていますが、将来利息の考え方は債務者の事情(利用期間の長短や経済事情等)から検討すべきであるにもかかわらず(最高裁事務総局監修『債務の調整に関する調停事件執務資料』より)、会社側の事情を考慮に入れるべきと主張してきました。Aさんは、「裁判所の人も勧めるのだから将来利息カットはできないもの」と勘違いし、しぶしぶ同意・・・

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