講義 野良猫餌やり〔2025.7.19〕

弁護士(大阪) 植田勝博

講義 野良猫餌やり禁止看板の違法

第1  所有者不明の猫

1 猫の分類、A愛護動物

 猫とは、A愛護動物である。人の所有の有無に拘わらず全ての猫である。次に、人の所有する猫は飼い猫、人の所有の有無の不明の猫はB遺失動物である。遺失動物は所有者探しをして飼主に戻す。飼主が現れなかったときはC野良猫である。

2 所有の有無に拘わらずA「愛護動物」の保護義務(動愛法44条4項)

(1)愛護動物は所有の有無に拘わらず保護する義務がある。

 法44条4項の、犬猫など11種と、人の占有するほ乳類、鳥類、爬虫類。

(2)愛護動物保護義務者

 保護義務、ア警察、イ行政(センター)、ウ国民、が負う。

(3)愛護動物の保護義務違反の犯罪は三つある。

 ①遺棄罪、②虐待罪、③みだりな殺傷罪の三つである。

 動愛法44条1項みだりな殺傷罪・5年以下500万円以下。44条2項動物虐待罪・1年以下の懲役・100万円以下の罰金。外傷のおそれの暴行、給餌、給水をしない(給餌、給水が土台であった)、酷使する、健康安全の保持が困難に拘束、飼養密度が著しく適正を欠く、衰弱、疾病、負傷を保護をしない、排泄物堆積の施設又は、他の愛護動・・・

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