NPO法人京都消費者契約ネットワーク(KCCN)の活動報告
例会開催「改正消費者契約法の実務における活用について」

適格消費者団体NPO法人京都消費者契約ネットワーク理事・事務局長
弁護士(京都) 増田朋記

1 令和7年7月9日、当団体では「改正消費者契約法の実務における活用について」というテーマで例会を開催(ZOOMを利用したハイブリッド開催)しました。

2 消費者契約法は平成13年4月1日に施行された後、契約の取消し・契約条項の無効について規定した部分については、長きにわたって改正されないままとされていましたが、その後、平成28年、平成30年、令和4年と数次の改正が重ねられることとなりました。

 しかし、法が改正されても、それが実際の被害救済の現場で活用されなければ意味がありません。

 消費者契約法は、民法の特則として、消費者被害の救済の可能性を大きく広げるものですが、民事ルールとして一定の抽象的規範を含むものであり、法の文言をそのまま形式的に当てはめるというよりは、正しい知識のもとで法を解釈し、実際に事例における事実を丁寧に拾って適用の可否を検討する必要があります。このことがハードルとなり、せっかくの改正が活用されないというのではあまりにもったいないことです。

 そこで、この例会では改めて改正内容を学びなおすととも・・・

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