適格消費者団体・特定適格消費者団体・特定非営利活動法人(認定NPO法人)
消費者支援機構関西(KC’s)
消費者庁が2024年4月25日、「MoriLabo」4商品について、同商品に関し広告した効果(花粉をガードする効果等)には裏付けがないとして、同商品を販売したエステー株式会社(以下「同社」といいます)に措置命令を行った件につき、当団体は、同年8月5日付けで同社に返金対応等について尋ねる「お問合せ」を送付して以降、同社とのやり取りを続けています。
既報(本誌142号68頁)以降、当団体は、2025年2月28日付け「再お問合せ」を、同年6月27日で「再々お問合せ」を送付しました。同社からは同年3月26日、7月23日付で各文書に対する回答書を受領しました。
本件対象消費者は、措置命令で否定された効果を期待して同商品を購入したと考えられます。にもかかわらず、措置命令の対象となった商品の販売数に比べ、同社が返品等を行った件数が少ないこと、また「本件4商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」・・・
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