消費者法ニュース編集部
1 内閣法制局とその組織
内閣法制局1は、内閣を法制的な側面から補佐するために内閣に置かれる行政機関である(内閣法制局設置法1条)。その主たる業務(所掌事務)は、法案・政令案等を審査する審査事務(法3条1号)と法律問題に関し内閣等に対して意見を述べる意見事務(同3号)である。比較的小規模な官庁であり2、国民にあまり知られていないものの、「政府の法律顧問」「憲法の番人」「最強の官庁」などと呼ばれ、政府・行政組織内では、非常に強い権限と権威がある。
組織構成は、内閣が任命するその長である内閣法制局長官3のほか、内部部局として、意見事務を行う「第一部」、審査事務を行う「第二部」「第三部」「第四部」等がある(法4条。図1参照)。職員として、内閣法制次長、参事官、事務官が配置されるが、各部における業務は、参事官が担当する(法5条)。各部の参事官は他省庁からの出向者が担っている4。消費者庁の所管する法令案の審査を担当するのは「第二部」で(内閣法制局設置法施行令2条)、実際には法務省出身の参事官(検察官併任。特に元裁判官)が審査にあたっているものと思われる5。

2 審査事務(本審査と
・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。