弁護士(東京) 河合敏男
1 型式適合認定住宅とは
(1)大手のハウスメーカーのほとんどは、そのメーカーが独自に作った工法や材料・設備について、予め国指定の性能評価機関で認定を受ける型式認定制度を使って建築を行っている。型式認定制度を採用して建築された建物を型式適合認定住宅という。
型式適合認定については、建築基準法68条の10に次のとおり規定されている。
「国土交通大臣は、申請により、建築材料又は主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前三章の規定又はこれに基づく命令の規定のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造上の基準その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うことができる。」
(2)型式適合認定住宅は、建築確認申請手続きにおいて、構造耐力、防火・避難など一連の規定の審査及び検査が省略されている。例えば構造について型式認定を受けた建物については、その型式どおり建築すれば構造安全性は担保されているとみなされる。予め国の指定機関によって安全性は確認されているから改めて審査する必要はないとの考え方・・・
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