弁護士(広島) 森友隆成
1 問題の所在
令和6年12月12日、欠陥住宅被害全国連絡協議会(以下「欠陥住宅全国ネット」という)主催による「マンション共用部分の100%補修の実現を求める院内集会」が、衆議院第二議員会館にて開催された。
昨年2月に法制審議会から答申された「区分所有法制の見直しに関する要綱」(以下「要綱」)は、マンションの区分所有者が転売等で変更になっている場合に、管理者(管理組合の理事長等)は共用部分等について生じた損害賠償の請求及び受領について規約又は集会の決議により、旧区分所有者についても代理して原告又は被告となることができるとする規定が設けられるとともに、旧区分所有者が別段の意思を示した場合には、管理者はその者の損害賠償請求権について訴訟追行することができないという規定が設けられている。
本問題の経緯・詳細は、字数の制約から拙稿「マンション共用部分の欠陥の100%補修のために」(消費者法ニュース141号77頁)に譲るが、マンションの共用部分に欠陥があり、管理組合が、販売業者に対し補修費用相当額の損害賠償請求を行うというケースにおいて、要綱では、ⅰ)旧区分所有者が別段の意思を・・・
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