適格消費者団体NPO法人京都消費者契約ネットワーク事務局 弁護士(京都) 錦見壽紘
1 はじめに
当団体に対し、専門学校に合格後、入学金及び授業料を支払った後に入学の辞退をすると、支払ったものは一切返還できないといわれたという消費者からの情報提供がありました。
このような情報提供をきっかけとして、当団体が京都府の専門学校の入学金の実態を調査したところ、学校法人京都仏眼鍼灸理療専門学校(以下、「本専門学校」といいます)において、他校と比較しても高額な入学金(80万円ないし90万円)を定め、これを納入後は一律に返還しないと定めていることが判明しました。
そこで、当団体は、上記入学金不返還条項が消費者契約法第9条1項1号に違反している可能性があると考え、本専門学校に対し、令和6年5月15日、入学金の算定根拠を説明するように消費者契約法12条の4に基づく要請を行いました。
これに対し、本専門学校から、入学し得る地位の対価、可能な限り学生の入学を担保する意味合い、入学手続に要する経費等の回収をする必要があるために徴収している旨の回答がありました。
しかし、本専門学校の入学金は不相当に高額であり、また、入学し・・・
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