当会議は、国に対し、貸金業者、貸金業者から委託を受けた者、貸金業者の貸金債権を譲り受けた者による、消滅時効期間が経過した債権の請求について、これを規制する方策を講じるよう求める。
1 問題の所在
近時、貸金業者、貸金業者から委託を受けた者、貸金債権を譲り受けた者から、消滅時効期間が経過した債務の支払いを求められ、債務者が時効制度を知らずに弁済を強いられる事案が多発している。この中には、「債権管理回収業に関する特別措置法」に定める債権管理回収業者によるものも含まれている。
こうした事案のほとんどは、生活苦等のために貸金業者から借り入れをし、その後返済に窮し、延滞が長期にわたった結果である。
たまたま法律の専門家の助言を受けることができれば時効を援用できるが、そうでない債務者は、時効制度を知らないまま、突然の請求に直面して多額の支払いを余儀なくされ、たちまち生活が破綻することになる。
時効の援用は、時効の利益を受けることを潔しとしない債務者のために、あえて支払いをする選択肢を与えるためのものである。貸金業者等から時効債権の取り立てを受ける債務者は、押しなべて生活に困窮しており、払えるのに払わなかった・・・
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