みなし貸金業の立法を求める全国連絡会設立に向けて

弁護士(大阪) 植田勝博

 2003年(平成15年)6月14日に発生した「八尾ヤミ金心中事件」によりヤミ金被害が大きな社会問題となり、「ヤミ金融対策法」が施行された。

 しかしながら、その後も金銭消費貸借契約以外の法形式をとってヤミ金被害が発生し続けてきた。2006年(平成18年)に「貸金業法」の名称変更を含む、①グレーゾーンの廃止、②無登録営業の厳罰(10年以下の懲役、3000万円以下の罰金)、③総量規制(収入の3分の1の貸金しか認めない)、などの改正がされた。

 しかし、その後もチケットヤミ金、サブリース、自動車リースなどのヤミ金業者が発生し、給与ファクタリング、債権譲渡・先払いヤミ金(買取代金の先払い、その不履行の損害賠償の支払いをさせることを繰り返す)、先払い商品券の買取、などの取り引きがされ、貸金業法や出資法違反の暴利の取り引きがされている。これらには金利の規制はもちろん、債務者保護の総量規制(過剰貸付けの防止)も踏みにじられている。

 貸金業法第2条では金融に使われる「手形割引」(手形の売買)や「譲渡担保」(金融の担保としての不動産等の売買契約)の取り引きは「貸金業」とみなすと規定している・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。