中国消費者法事情(その36)
─中国民法典と消費者保護④─

弁護士(大阪) 白出博之1

第681条【保証契約の定義】保証契約とは、債権の実現を保障するために、保証人と債権者が、債務者が期限到来債務を履行せず又は当事者が約定した事由が発生したとき、保証人が債務を履行し又は責任を負う旨を約定する契約をいう。

第686条【保証の方式】保証の方式は、一般保証及び連帯責任保証を含む。

2 当事者が保証契約中で保証の方式に関する約定を行っておらず、又は約定が不明確である場合、一般保証に従って保証責任を負う。

第687条【一般保証】当事者が保証契約中で、債務者が債務を履行することができないとき、保証人が保証責任を負う旨を約定する場合を一般保証とする。

2 一般保証の保証人は、主たる契約の紛争において裁判又は仲裁を経ず、かつ債務者財産について法に基づき強制執行を行ってもなお債務が履行不能となる前においては、債権者に対して保証責任の負担を拒絶する権利を有する。但し、次に掲げる状況がある場合を除く。

(一)債務者が行方不明であり、かつ執行可能な財産がないとき(第二〜四号略)

 2020年中国民法典契約編は、新たな典型契約として保証契約を追加しており、同契約の概念性質、契約内容、保・・・

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