犬猫以外の遺失動物の警察・行政による殺処分の状況

THEペット法塾会員(兵庫県) 岡田実千代

 2023年9月宮崎県都城市でペット豚が迷子になり警察に届けられた翌日に家畜保健所で殺処分されたことをニュースで知りました。

 2023年12月宮崎県へ情報公開請求したところ、宮崎県都城警察と都城家畜保健所から出てきた公文書を見て驚きました。

 兵庫県警察と兵庫県動物愛護センターが、平成5年に両者で取り決めた殺処分依頼の文書と同じものが出てきたからです。これはどういうことなのかと思いました。

 遺失物法には殺処分する規定はなく、保護して返還、返還できないときは譲渡、野生動物なら生息地に返すことのみ許されているので殺処分依頼は正式な書類ではなく、兵庫県が独自で作成したものと同じ様式で宮崎県警からも公文書が出てきたことに驚きと、これは全国でも遺失物法違反の殺しが行われているのではないかと思いました。

 そこで、全国47都道府県警察へ情報公開請求をしたところ警察に届けられた迷子動物が即日から数日内に警察から行政へ送られ殺されていることが今回の調査で分かりました。

 引取りした行政に聴取りしたところ「殺処分する法的根拠はないが、警察も保管に困っての依頼なので、仕方なく協力を・・・

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