消費者委員会委員 弁護士(福岡) 黒木和彰
前回、消費者法ニュース140号に掲載した消費者委員会からの報告に続いて、2024年6月から8月までの内閣府消費者委員会の活動をご報告いたします。
1 食品表示基準の改定(機能性表示食品)
食品表示法4条2項は、食品表示基準を定めるときには、消費者委員会の意見を聴かなければならないと定めています。機能性表示食品は、食品表示基準2条の定義規定の中に10号として、「機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(略)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品」として、「当該食品に関する表示の内容等を販売日の六十日前までに消費者庁長官に届け出たもの」と定められています。すなわち、機能性表示食品は、単に、事業者が食品表示基準に従った届出を行えば、当該食品に対して「機能性表示」をすることができるというだけのものであり、ある意味では「きのせい」表示を行っているだけともいえます。この機能性表示食品制度は、2015(平成27)年から始まった制度ですが、2024(令和6)年3月段階で、届出件数6752件となっており、国が効能と安全性・・・
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