2024年(令和6年)7月19日
日本弁護士連合会
意見の趣旨
クレジットカード決済をはじめとするキャッシュレス決済の利用に伴う消費者被害を防止するため、割賦販売法及び資金決済に関する法律の改正を含む次の措置を講ずることを求める。
1 いわゆる決済代行業者等に対し、加盟店の不適正販売行為の防止及びクレジットカード番号等のセキュリティ対策に関する加盟店調査措置義務を規定すること。
2 いわゆる決済代行業者等に対する登録制を導入し、登録審査事項として、国内に営業所を有すること、加盟店調査の実施体制を整備すること等を定め、行政規制権限を規定すること。無登録のまま決済代行業務を営む事業者が前項の加盟店調査措置義務違反に相当する行為を行い、消費者の利益が害されるときは、登録決済代行業者を所管する主務大臣の申立てにより裁判所が当該事業者に対し業務
禁止命令を発する規定を設けること。
3 クレジットカード加盟店の不適正販売行為、クレジットカード番号等の漏えい及び不正利用を防止するため、翌月一括払いを行うクレジットカード発行会社(二月払購入あっせん業者)に対し、クレジットカード利用者から寄せられる苦情の適切処理及び・・・
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