弁護士(埼玉) 松苗弘幸
1 従前よりサクラを用いた出会い系サイト、タレントを語ったサイト、占いサイト、投資サイトなど、様々な形で利用者の期待・不安につけ込んだ形で虚偽の情報・やりとりのためにポイント利用料等の名目で多額の金員を詐取する事案(以下、「悪質サイト事案」という)が存在する。そして、その金銭支払方法として、クレジットカード、電子マネー、コンビニ収納代行、口座提供型収納代行などの多様な決済手段が利用されている。
2 そして、加盟店管理責任については、クレジットカードであれば、割賦販売法の平成28年改正において「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」に対する登録義務、加盟店管理責任などが法制度化され、十分とは言えないものの、その責任根拠が存在する。
また、第三者型前払式支払手段である電子マネー発行会社においても、資金決済法にて登録拒否事由(資金決済法10条)に、「購入できる物品等が、公序良俗を害するおそれがないことを確保するために必要な措置を講じていない法人」を掲げ、発行会社は、加盟店が公序良俗に反するおそれのある商品・役務を提供することがないように適切な措置を講じることが行政的に・・・
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