キャッシュレス決済における決済代行業者等の加盟店調査措置義務等の整備を求める意見書

日弁連消費者問題対策委員会副委員長 割販・特商部会 弁護士(旭川) 金 昌宏(こん まさひろ)

1 日弁連は、本年7月19日付けで本意見書を取りまとめ、経済産業大臣、金融庁長官に提出した。本意見書では、割賦販売法(以下、「割販法」という)及び資金決済に関する法律の改正を含む措置を求めている。

2 意見の趣旨1及び2

 第一に、決済代行業者等の加盟店調査措置義務等の整備や決済代行業者の登録制導入を求めている(意見の趣旨1及び2)。

 従前は、クレジットカード会社と販売業者と消費者の三者間取引が主であったが、最近ではカード発行会社と加盟店開拓(契約)会社とが分化・専門化した四者間取引が大半である。そこに決済代行業者が介在する形が登場し、2016年割販法改正(加盟店契約会社等の加盟店調査措置義務、登録義務の導入)を遵守しない無登録決済代行業者等が、横行すするようになった。また、「ECモール運営事業者(取引DPF)」、コード決済事業者等が介在するインターネット取引の急増で、加盟店契約会社が販売業者を直接調査指導し悪質加盟店を排除することができない事態にもなっており、これらに対応するものである。

 具体的には、・・・

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