消費者裁判手続特例法のいわゆる支配性の要件に関する最高裁判決

弁護士(東京) 北後政彦

1 事案の概要

 本件は、仮想通貨に関する情報商材につき、虚偽又は実際と著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして商品を販売したことが不法行為に該当するとして、特定適格消費者団体である消費者機構日本が、当該商品の販売業者及び販売の勧誘等をした個人の事業者に対し、当該商品の売買代金相当額等の損害賠償義務を負うべきことの確認を求めて、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下、「特例法」という)による共通義務確認訴訟を提起した事案である。

 当該商品は、①仮想通貨の内容等を解説した仮想通貨バイブルと称するDVD5巻セット(販売価格4万9800円又は5万9800円)、②①にVIPクラスと称する特典を付加したもの(販売価格9万8000円)、③パルテノンコースと称する特定のトレーダーが行う金融取引と同様の取引を行うことができるシステム(販売価格49万8000円)である(以下、「本件各商品」という)。①の購入者は約4000人、②の購入者は約1500人、③の購入者は約1200人とされる。

2 第1審及び控訴審判決

 第1審の東京地方裁判所は、仮に不・・・

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