法律専門家が消費者を食い物にしている。先日、国際ロマンス詐欺の事案で、実際には被害回復が困難であるにもかかわらず、回収が可能であるかのような誇張した広告により全国多数の被害者から多額の着手金を取得していた問題が発生した。非弁提携事案である。
また、法律専門家による多重債務者の二次被害も発生しており、「大量広告事務所による債務整理二次被害対策全国会議」が立ち上がった。誇張したネット広告により全国各地から依頼を受け、不適切な債務整理を行っている。生活再建どころか、法外な手続費用や債権者への資力を超えた返済で、より過酷な生活を強いられることになる。
いずれも入り口は「ネット広告」だ。悪徳商法の詐欺業者と異なり、法律専門家だから安心だとの消費者の心理も働き、より飛びつきやすいのであろう。誇張されたネット広告による被害を防止するには、広告に関する規制も、もちろん重要であると思うが、消費者がこれらの広告と同じくらい、警鐘を鳴らす広告を目にすれば、被害はかなり防げるのではないか。
最近では相談会などの開催をテレビや新聞各社が取り上げても反響が薄く、後からネットで記事が配信されると反響が起こる。これからの消・・・
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