定期購入販売業者への申入れ

適格消費者団体・特定適格消費者団体・特定非営利活動法人(認定NPO法人) 消費者支援機構関西(KC’s)

 通信販売の「詐欺的な定期購入対策」として、特定商取引法が改正され(令和4年6月1日施行)、定期購入ではないと誤認させる表示等の禁止、こうした表示により申込みをした場合の申込みの取消しを認める制度の創設、通信販売の契約解除の妨害に当たる行為の禁止等が法律に盛り込まれました。

 しかし、法改正後も定期購入に関する相談件数は増加しています。その背景には、いつでも解約可能と書かれていても電話が繋がりにくく解約しにくい、広告画面や申込みの最終画面を保存していないために事業者との交渉が困難、気づかないうちに定期購入になっていた(ダークパターン)、トラブルが起きた際の交渉先が販売事業者か後払い決済事業者かわからない、といった問題があります。そのため、事業者側に広告・申込画面の保存と開示の義務化、Webでの解約の義務化、後払い決済事業者に加盟店管理の義務付けの検討、ダークパターンについての規制の検討等が求められています。

 KC’sでは、定期購入販売事業者の(株)希乃屋と(株)ハハハラボに関する情報提供を受・・・

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