(旧)統一教会解散命令請求について

弁護士(大阪) 加納雄二

(前注:以下の「法」とは宗教法人法のこと)

 文部科学省(文化庁)は2023年10月13日、東京地方裁判所に対し、世界平和統一家庭連合(以下「旧統一教会」とする)の解散命令を請求した。

1 解散命令請求の対象事実(文化庁の発表による)

 解散命令請求の対象事実は、「本件宗教法人が、遅くとも昭和55年頃から、長期間にわたり、継続的に、本件宗教法人の財産的利得を目的として、献金の獲得や物品販売に当たり、多数の者を不安又は困惑に陥れ、相手方の自由な意思決定に制限を加えて、相手方の正常な判断が妨げられる状態で献金又は物品の購入をさせて、多数の者に多額の財産的損害、精神的犠牲を余儀なくさせ、その親族を含む多数の者の生活の平穏を害する行為をした」というものである。

 「本件対象行為は、法81条1項1号だけでなく、法81条1項2号前段の解散命令事由にも該当する」ということである。

 付言すれば、統一教会側は、「09年以降、当法人は社会的法的に問題と指摘される行為をしないようコンプライアンス(法令遵守)の徹底に努めている」(田中会長)。

 しかし、やめたはずの「正体を隠した因縁トーク(脅迫)」による・・・

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