適格消費者団体・特定適格消費者団体・特定非営利活動法人(認定NPO法人) 消費者支援機構関西(KC’s)
KC’sでは、株式会社バリューマネジメント(以下「同社」といいます)が運営する結婚式場と契約した際、契約直後にキャンセルを申し出たにもかかわらず、キャンセル料30万円を請求されたとの情報を得ました。2021年当時、コロナ禍のために結婚式をキャンセルした際に、キャンセル料を請求されたという事例が報道されていましたので、PIO-NETで確認したところ、キャンセル料が請求された事例とともに、見学等で結婚式場を訪問した際に契約が成立するまで帰らせてもらえなかったという事例が発生していたことが分かりましたので、検討することになりました。
同社の契約書では、契約日から150日前のキャンセル料が一律30万円となっており、契約の締結の要件は、「婚礼の申込みの際は、本契約書への署名をもって契約の締結といたします」となっていました。そのため、契約書に署名すると、その翌日に解約を申し出たとしても30万円のキャンセル料が請求されることになり、その契約締結の条項が契約を締結するまで帰らせてもらえない要因になって・・・
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