消費者被害防止ネットワーク東海検討委員 弁護士(愛知) 牧野一樹
1 当団体がとりあげたのは、スタンダード会員の月額利用料と比べ、年換算で6240円の割引がうたわれていた1年契約のプレミアム会員については、13か月未満の退会・解約の場合に、1万円(税別)の解除料が発生するとしていたスポーツ・ジムです。スタンダード会員の会費支払累計額と比べ、プレミアム会員が途中解約した場合には、常にプレミアム会員の方が多くの負担を求められることになっていました。
当団体は、プレミアム会員が途中退会することで事業者に生じる損害は、退会月までの割引額であると考え、消契法9条1項1号違反と考えました。
その他、事故等に関する事業者の免責条項の消契法8条1項3号違反、除名会員に対する会費不返還条項の消契法9条1項1号違反、入館禁止処分中の会費支払義務を定める条項の消契法10条違反、事業者に一方的な規約変更権限を付与する条項に関する民法548条の4違反、専属的合意管轄条項の消契法10条違反を主張しました。
2 事業者側は、任意解除を認めない根拠として、会員契約の法的性質を建物賃貸借契約に類似するとの主張をしていました。これに・・・
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