消費者取引に関する横断的行政ルール
─民事ルールと行政ルールの交錯─

日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会 包括消費者法部会幹事 弁護士(東京) 瀬戸和宏

1 はじめに

 日弁連は、2022年2月18日、「公正な消費者取引を確保するために分野横断的に適用される行政ルールの整備を求める意見書」を発表したところ、何故行政ルール? 民事ルールは? との質問が寄せられている。

 現在、消費者取引についての分野横断的な民事ルールとして消費者契約法が成立しているが、その内容の不十分さは衆目の一致するところである。他方、分野横断的な行政ルールについては、表示に関して景品表示法の規制が存するのみである。行政ルールの目的が、不当な取引の規制による消費者被害の防止、不正な取引を行う業者の市場からの排除にあるとしても、行政ルールだけでは、個々の消費者に生じた被害の回復に直接的な効果を有していない1。反対に、民事ルールだけでは、消費者自ら被害回復をしなければならず、最終的に訴訟等の法的手続きを取らねばならないことから、個々の消費者には極めてハードルが高い2

 消費者取引の公正や消費者保護を目的とする法律に定める行政ルール違反については、その違反について民事的効果を認め、反対に民事ルール違・・・

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