編集後記

 消費者法の在り方を、その理念や体系から抜本的に見直そうという動きが活発になってきた。

 昨年の消費者契約法の第1次改正に際して衆参両院の附帯決議では、消費者契約法の役割を多角的な見地から整理し、「既存の枠組みに捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方」を検討することが政府に対して要請された。同法の第2次改正・不当寄附勧誘防止法制定の際の附帯決議では、「行政措置を導入して民事ルールと相まって被害の防止・救済を実現しようとする新法の意義等に係る国会での議論をも踏まえ(る)」ことも求められた。消費者庁では、「消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会」が開催され、本年7月には「消費者法の再編・拡充」の必要性を指摘する「議論の整理」が公表された。学会においても、本年10月22日に同志社大学で行われる日本消費者法学会第16回大会のシンポジウムのテーマは「消費者法の体系化・現代化」とされている。

 日弁連は、古くは1989年9月の第32回人権擁護大会(松江大会)の決議において、「消費者主権に立脚した包括的『消費者法』を制定すること」を求めていた。2010年には、近畿弁護士会連合会の消費者・・・

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