全国消費生活相談員協会 消費者団体訴訟室室長 岩澤信子
はじめに
インターネットでの契約において頼りになるのは表示だけだが、そこに潜むダークパターンにより意図しない契約に導かれてしまったと思われる相談が多くある。ダークパターンの定義は明確ではないが、消費者にとってダークパターンと考えられる相談事例を紹介する。
1 試しに1回だけ購入しようとしたら、いつの間にか定期購入になっていた
「お試し」「定期縛りなし」「いつでも解約可能」と化粧品等が1回のみの購入と思わせ、実際は「定期購入」であり、2回目から複数回分の商品をいっぺんに送ることになっていたり、初回でやめるには定価との差額を支払うことが条件となっていたりする。最近では、回数の条件がない定期購入を申し込んだつもりが、注文完了直後に、割引価格で購入できる「特別割引クーポン」が表示され、クーポンを利用すると「複数回の継続購入が条件の定期購入」の契約に変更するサイトも増えている。本来の契約条件や契約変更になることを明確にせずに、意図しない契約に誘導している。
2 いつのまにか有料会員サービスの契約となっていて、課金が続いていたことに気づかなかった
大手通信・・・
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