最新情報:世界の電話勧誘規制の現状
─Do-Not-Call制度とオプト・イン方式の普及─

弁護士(大阪) 薬袋真司

1 はじめに

 電話勧誘販売の規制強化、特にDo-Not-Call制度の導入を見送った2016年(平成28年)の特定商取引法の改正から既に7年が経過した。この7年間で、規制を見直した国は、少なくない。以下、Do-Not-Call制度とオプト・イン方式(不招請電話勧誘の原則禁止)の二つについて、海外における最新の状況を紹介する1

2 電話勧誘の特徴とその規制方式

 電話による広告・勧誘のうち、消費者の要請・同意に基づかないもの(不招請勧誘)は、それ自体が迷惑である。また、不意打ち的な勧誘となるので消費者にとって不本意な契約となることも少なくない。さらに、詐欺的勧誘等の不正行為の温床ともなりうる。そこで、多くの国が、消費者が拒否した場合に電話することを禁止し制度(オプト・アウト方式)、あるいは、消費者の要請・同意なくして電話することを禁止する(オプト・イン方式)のいずれかを採用している。拒絶後の勧誘禁止を定める日本の特定商取引法17条は、オプト・アウト方式の一種である。

 Do-Not-Call制度(電話勧誘拒否登録制度)は、電話勧誘を受けたくない人が、事前に登録機関に電話番号・・・

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