ジャパンライフ名古屋地裁判決について

弁護士(愛知) 中根祐介

1 事案の概要

 ジャパンライフは、磁石のついたネックレスやベストなどの磁気治療機器を100万円〜数百万円程度で販売し、買主(レンタルオーナーといわれる)から預託を受けて第三者(レンタルユーザーといわれる)にレンタルしたうえで、レンタル料という名目で年利6%の配当が得られるなどとして顧客から売買代金として金員を拠出させていた。

 契約形態は大きく分けて長期契約(原則20年間の契約で中途解約はできない。20年間の配当を合計すれば売買代金以上の還元が保証されていることになる)と短期契約(中途解約が可能で解約すると元金が全額還元される契約。事業者にはスキーム上利益がないことになる)に分かれる。

 ジャパンライフは、最終的には債権者破産申立てにより破産手続開始となったが、そこに至るまでの間に4度にわたって消費者庁による行政処分を受けていた。

① 平成28年12月16日、預託法・特商法違反で3か月の業務停止命令。

② 平成29年3月16日、預託法・特商法違反で9か月の業務停止命令(磁気治療機器の保有数が大幅に不足、顧客に交付する書面に記載されている負債の金額が明らかに過少計上)。

③ 平成・・・

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