消費者支援機構関西(KC’s)の被害回復活動

適格消費者団体・特定適格消費者団体・特定非営利活動法人(認定NPO法人) 消費者支援機構関西(KC’s)

 当団体は2017年6月21日に特定適格消費者団体として認定され、消費者の財産的被害の回復活動を行ってきました。2023年4月5日に「株式会社スターリーナイトカンパニー」に対する当団体として初めての共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起しました。本稿では認定以降1件目の共通義務確認訴訟に至るまでの当団体の取組みを振り返ってみたいと思います。

 当団体が特定適格消費者団体として初めて事業者に対して申入れを行ったのは、2017年11月7日に消費者庁から措置命令を受けた、葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分として痩身効果を標ぼうする機能性表示食品を販売していた業者16社に対してでした(自主的に返金対応をしていた1社を除き2018年3月5日送付)。その他も同様に措置命令を受けた事業者に対して、5回の申入れや要請、お問合せを行っています(うち1回は5社に対して送付)。景品表示法に基づく措置命令を受けた事例に関しては、商品単価が数百円のものもあり、購入頻度や販売媒体もさまざまで、被害金額の特定も含め・・・

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