自動車販売におけるサービスサポート契約の中途解約

特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会検討委員会副委員長 司法書士 森田裕一

1 申入れによる中途解約を認める改訂

 株式会社ネクステージ(以下、「ネ社」という)は、名古屋市に本社を置き、自動車販売店を全国展開している上場企業である。ネ社は、自動車の販売に付随して、最長3年までの一定期間内に車輛の点検・修理を受けることができる、サービスサポートという契約を有償で提供している。

 この契約を締結した消費者が、中途解約を申し出て返金を求めたところ、売買契約書の「契約内容の変更・キャンセルはお受けいたしかねます」という条項を理由に断られたという相談があった。契約の解除権を認めないのは消費者契約法10条に反する不当条項であるとして、当会は、令和2年8月に是正申入れ、同年12月には同法第41条1項に基づく請求を行い、訴訟提起の姿勢を示した。

 すると、同年12月下旬にネ社から契約書の条項を変更したと報告を受け、上記の文言が削除された売買契約書が送付されたため、申入れは一旦終了とした。

2 回答と矛盾する被害情報提供

 しかし、その後も、「サービスサポート契約の中途解約を店舗等から拒絶された」と複数の消費者から・・・

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