兵庫県動物愛護センターの「即日殺処分」「フィラリア殺処分」の敗訴判決と法律裁判の機能不全のお知らせ

弁護士(大阪) 植田勝博

1 遺失物法、動物愛護法、環境省告示の動物の命を守ることが法律です。これに違反して、動物の殺傷をした者を犯罪として取り締まっています。また、民法の動物の所有者の権利を保護することが法律です。

 (センターの違法)これに反して、被告兵庫県動物愛護センターは、独自の「譲渡適性基準」として「犬猫の飼育に関する特別な知識、経験・技術を有していなくても、譲渡を受けた県民が、譲り受けた犬猫と楽しく正しく暮らすことができる個体」を選定する。これにあたらないとする犬猫は全て殺害しています。現在収容動物情報はほとんどありません。

2 神戸地裁令和5年(2023年)5月25日判決は以下のとおりです。訴訟は、平成28年9月15日~10月31日までの間に、収容即日に、所有者探しもなく、譲渡募集もせずに即日殺処分をしたのは、収容頭数231頭の内169頭、実に73.16%です。

 法律上の規定、義務をすべて無視して、「譲渡適正」と判定した犬猫を全て殺害するとの被告センターの殺処分はどこから見ても違法で、犯罪というものです。収容頭数は少なくなっていますが、即日殺処分は現在も大量に継続しています。犬猫の・・・

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