改正電気通信事業法(外部送信規律)の施行に向けた動き

理化学研究所革新知能統合研究センター客員主管研究員 国立情報学研究所客員教授大阪大学社会技術共創研究センター招へい教授 国立がん研究センター医療AI研究開発分野客員研究員弁護士(東京) 板倉陽一郎

 第208回国会(常会)において、電気通信事業法が改正された(電気通信事業法の一部を改正する法律(令和4年法律第70号))。①ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度の整備、②利用者に関する情報の適正な取扱いに係る制度の整備、③卸協議の適正性の確保に係る制度の整備等を含むものであるが1、とりわけ消費者保護と関連が深いものとして、②の中で外部送信規律が導入されたことが着目される。外部送信規律とは、「事業法の目的である電気通信の健全な発達を実現する観点から、ウェブサイト運営者やアプリ提供者などの電気通信役務を提供する者が、利用者の端末を送信先としてタグや情報収集モジュールを起動させる指令などを送信する際に、当該電気通信役務の利用者に対して適切な確認の機会を付与するため、改正後の事業法第27条の12の規定の整備を行うこと」としたものであり2、インターネットブラウザにおけるCookieや、・・・

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