証券取引等監視委員会による無登録業者等に対する取組みについて

証券取引等監視委員会事務局証券検査課課長補佐 川上浩司

1 証券取引等監視委員会による無登録業者等に対する取組み

 金融商品取引法(以下「金商法」といいます)上の登録を受けていない業者(以下「無登録業者」といいます)等が金融商品取引業として詐欺的な投資勧誘等を行った場合には、当該登録を受けた証券会社や投資運用業者等とは異なり、行政(金融庁や財務省地方財務局等)の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分等の対応を行うことが困難な状況にありますが、無登録業者等によるファンド等の販売等による投資者被害は後を絶ちません。

 このような行為の横行を放置しておけば、投資者保護の観点から問題であることはもちろんのこと、「投資」という行為自体に対する国民一般の認識が悪化する結果を招きかねず、ひいては金融商品への投資を通じた経済への成長マネーの供給や国民の資産形成への阻害要因ともなりかねません。

 このため、証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます)は、金商法第192条第1項に基づく無登録業者等による金商法違反行為の禁止・停止命令に係る裁判所への申立て(以下「192条申立て」といいます)、及びこれを行う・・・

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