当事務所の弁護士が担当した事案について令和4年中に獲得した裁判例のうち参照価値があると思われるもの

弁護士(東京) 荒井哲朗

1 東京地判令和4年3月15日

 証券担保ローンの借入金を原資として、仕組み債や投資信託など46銘柄の売買が繰り返し行われた事案の一審一部認容判決。

2 東京地判令和4年3月31日

 医療機関の診療報酬債権を裏付資産とする安全性の高い商品があるなどと虚偽を述べて、実際にはそれを自社グループの資金などに流用して毀損させた事件(レセプト債事件)について、レセプト債のスキームに発行会社であるSPC管理者として関与した会計事務所等についても、「要求されている牽制機能を果たさなかった」ことにより首謀者による民法上の不法行為を幇助したとして、その共同不法行為責任を認めた。

3 東京高判令和4年4月27日

 スルガ銀行のシェアハウスのサブリース契約に係るローン締結行為の違法性を認めた一審判決を維持。勧誘者らとの関係では弁護士費用相当損害金等を一審に加算。

4 東京地判令和4年7月15日(追加判決)

 分散投資(貸付先を分散)をうたったソーシャルレンディング(みんなのクレジット)で、実際には親会社にほとんどを貸し付けて毀損した事案。貸付先が多様であるかのようにWeb上で表示をすることは誤解を招く表記・・・

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