非弁提携・インチキ広告・債務長期分割弁済問題について

弁護士(大阪) 加納雄二

1 非弁提携・インチキ広告等による被害の救済について、どう対応したらよいか。何度も述べているが、以下のように対応すべきである

① 各地の弁護士会が、そのような問題についての警告をネットでも公表する。また、そのような広告が検索上位に来るようにしなければならない。

 その点について、最近、「国際ロマンス詐欺」についてのインチキ弁護士による広告に対する警告が東京弁護士会から出たのだが、その記事が検索上位に来るようになったら、広告は減少したようである。

② 非弁提携弁護士の摘発体制を強化する。

 各地の弁護士会には非弁提携の対策委員会等があるが、できれば調査、摘発の為の嘱託弁護士(有給)を別途選任して担当させる。

 なお以下に指摘のとおり、特定の事務所に事件が集中するようになっている可能性もあり、調査の際にはその点も注意するのがよい。

2 集団訴訟呼びかけ掲示板は、事実上特定の弁護士事務所の集客サイトではないのか

 集団訴訟呼びかけ掲示板なるものがいくつかあり、「普通に・好意的に」新聞記事でとりあげられたものもあった。しかし、このようなサイトは、特定の事務所の集客サイトになっているのではない・・・

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