「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」の成立に関する会長声明

 2022年(令和4年)12月10日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)などによる被害相談が相次いだことを背景として、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(以下「改正消費者契約法」という。)及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(以下「不当勧誘寄附防止法」という。)が成立し、2023年(令和5年)1月5日に施行された。

 改正消費者契約法は、取消権の対象範囲を拡大することなどによりいわゆる霊感商法に対する被害救済を図ろうとするものである。

 しかし、改正消費者契約法第4条第3項第6号は、取消対象について「当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げること」とし、「必要不可欠」性を要件とした。そのため、同要件の解釈によっ・・・

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