第7次消費者委員会における消費者基本計画の検証・評価・監視について

内閣府消費者委員会事務局参事官補佐 坂下俊輔

1 はじめに

 消費者基本法(昭和43年法律第78号)においては、消費者政策の実施の状況の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとする場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならないとされている。このため、消費者委員会としては、消費者基本計画及び具体的な施策を定める工程表の実施状況や、消費者基本計画等に盛り込むべき新たな課題等に係る検討を、調査審議の重要な柱の一つと位置付けてきた。

 第7次消費者委員会では、令和3年11月から令和4年6月まで(1回目1)と令和4年11月から令和5年6月まで(2回目)の2度の調査審議を行った。本稿では2回目の調査審議について、その概要を紹介する。

 1回目の調査審議において発出した「消費者基本計画工程表に係る消費者委員会の意見聴取について(意見)」(令和4年6月10日。以下「令和4年答申」という)の附帯意見を踏まえて調査審議を行ったことが2回目の特徴である。そこで、まず、令和4年答申の附帯意見について述べたうえで、「消費者基本計画等の実施状況に関する検証・評価及び消費者基本計画工程表の改定に向けての・・・

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