第14章 その他

弁護士(大阪) 吉岡康博

第1 はじめに

 今回の白書で取り上げる裁判例は、別荘地における道路の管理費支払義務に関するもの、消費者庁作成の報告書に対する開示命令に関するもの、カスタマーハラスメントを行った顧客に対して慰謝料請求が認められたもの、及び北海道泊発電所の運転差止めに関するものである。

第2 別荘地における道路の管理費に関する事例

 〔1〕東京地判令和4年10月27日は、管理会社が別荘地の区画所有者に対して、不当利得返還請求をしたという事案である。原告である管理会社は、別荘地の約8割の区画所有者との間で管理契約を締結して、別荘地内の道路の維持保全、定期的パトロール、道路脇の雑草刈り込み等の作業を行っていたところ、管理契約を締結していない区画所有者に対して、管理会社が管理に相当の費用を負担している一方で、区画所有者は土地の経済的価値の維持という利益を受けているとして過去5年分の管理費相当額の支払いを求めていた。

 原告である管理会社は、同社が道路の管理に要した費用を「損失」とし、被告である区画所有者が所有する土地の固定資産税評価額が周辺土地と比較して高額になっていることを「利得」として、不当利得・・・

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